ダイマル行政書士事務所

愛知県西尾市のダイマル行政書士事務所にようこそ。
「建設業を始めたい。」と思ったら「特定行政書士」に相談しょう !!

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建設業許可なら、行政不服申立て(審査請求、聴聞弁明手続)も任せられる特定行政書士で。更新や経営事項審査もサポート!!

建設業を営むなら、建設業許可(金看板)を取得しましょう !!
 


 最近では、建設業許可(金看板)を取得しないと、仕事を受注できなくなるようなご相談を多く頂いております。

 建設工事(軽微な工事を除く)を請負う者は、建設業法第3条に基づいて建設業の各29業種ごとに、国土交通大臣又は県知事建設業許可が必要です。
 
※但し、公共事業の下請業者は、軽微な工事を含め建設業許可が必要ですので、ご注意下さい。

 建設工事には、費用も期間も相当かかる上に、電化製品のように手元にある商品を売買するのではなく、注文を受けてから1つ1つ生産する完全受注生産型であるのが、最大の特徴です。

 もし、自分が工事を頼む側(消費者)だったらどうでしょうか?


 この建設業者に自宅の新築を任せて大丈夫だろうか? きちんとした技術は持っているだろうか? 多くの不安が頭をよぎると思います。
 
 そういった発注者(消費者)を不安から保護すると同時に、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発達促進を目的として、
建設業法が定められています。

  建設
工事(軽微な工事を除く)は、だれでも請負えるわけではなく許可制度を設けて、参入を制限しています。このため建設業許可無しで建設業を営むと罰則があるのです。

 一昔前までは、許可のない業者でも、受注できた事もありましたが、近年では、建設業界への目も厳しくなり、許可のない業者では、大きな工事を請け負うことは、できなくなってきています。

 建設業許可業者となって金看板を提示しましょう。

Q1 建設業許可を取得した方がいいのかな ??
 

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 建設業許可がなくても工事が受注できる場合がありますが、たとえ、軽微の工事(工事1件の請負代金が500万円未満)しかやらない場合でも、建設業許可をもっていた方がいいといわれています。

 なぜなら、建設業許可があると誰の目から見ても、建設業の経験が、あることを証明できるからです。

 建設業許可をもっている業者と、もっていない業者がいたら、当然、建設業許可がある業者さんに仕事を依頼したくなります。

 建設業許可を取得していないと、工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)以上の工事を請負うことができません。しかも、罰則まであります。


 建設業許可があると、元請業者は下請業者に仕事が出しやすくなります。
 
※但し、公共工事の元請業者は金額の大小に関係なく建設業許可のない下請業者には仕事を出せませんので、ご注意下さい。

建設業許可のおすすめポイント

 1,契約額500万以上の建設工事を請負うことができる。
 2,事務所に、建設業の許可票(金看板)を提示したい。
 3,建設業許可業者であることを、広告名刺に記載しアピールしたい。
 4,お客様元請業者から建設業許可業者であることを求められた。

 5,融資を受ける時、銀行から建設業許可を受けることを条件とされた。
 6,公共工事の入札参加資格業者となることを希望する場合。
 7,公共工事の下請け入れます。
 8,まわりからの社会的な信用が高まる。

建設業許可の種類について  ??

 建設業許可は、各業種ごとに許可を取る必要があり、29種類に分類されています。

 ある程度の規模の会社は、その業種を取っていないと仕事を回さないこともありますので、業種を広げるために、条件がととのい次第、その業種の建設業許可を取ることをお勧めします。


 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造者工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事。 

建設業許可の申請手続きは ??

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 建設業許可の申請サポートは、事前の人的・物的要件の確認から必要書類の作成、添付資料の収集を経て行政庁への提出から不服申し立て(審査請求、聴聞、弁明)まで、建設業許可のお手続き全般を代行支援するものです。

1、建設会社の設立手続き(建設業者の法人化)
 個人事業として経営されている建設業を、許可申請のタイミングで法人化したい業者には、建設会社の設立手続きと設立後の建設業許可の申請手続きを、同時進行・ワンストップにて対応いたします。

2、建設業許可の決算報告
 許可業者として事業年度を終了した際に、行政庁への提出が求められる建設業許可の決算報告(事業年度終了届)があります。日々の事業が忙しく、報告書のことまでなかなか手の回らないという業者に代わって、書類を作成して管轄行政庁へ提出いたします。

3、建設業許可の変更届
 役員の追加や経営業務管理責任者・専任技術者の交代、本店の移転など、許可を受けた後に変更事項が生じた場合には、一定期間内に変更届を提出しなければなりません。

4、経営事項審査

 公共工事を発注者が直接請負う為に、建設業者が必ず受けなければならない経営事項審査には、①建設業者の経営規模の認定②技術者の評価③社会性の確認④経営状況分析があります。

5、建設工事競争入札参加資格

 電子申請にも、対応しております。

6、行政不服申し立て
 
行政庁に建設業許可申請が不許可処分となってしまったり、申請したのに受付けてくれない場合があります。行政不服申立て(審査請求、聴聞、弁明手続)をする場合、弁護士に依頼されるより、費用や時間の節約になるというメリットがあります。

 

特定行政書士に建設業許可を依頼するメリット !!

 Q.建設業許可申請をしたいんだけど、書類手続きか゛苦手なんだよねぇ。

 Q.役所に、何度も足を運ぶのも、ちょっとねぇ。

 Q.手続きが面倒だ。そんな時間をつぶせないょ。

 Q.手続きは、馴れた人に頼んだ方が安心よねぇ。


 Q.手続きしたのに、受け取ってもらえないょ。

 An.そうだ。ダイマル行政書士事務所に相談してみよう。


 1,建設業許可申請の書類作成を、多忙な経営者に代わって行います。
  経験豊かな特定行政書士が、お手伝いをいたします。

 2,許可に必要な要件をよく理解しており、適切なアドパイスができます。
  経験豊かな特定行政書士に、お任せ下さい。

 3,法律の改正、罰則について、最新情報を、かみ砕いて提供します。
  
経験豊かな特定行政書士は、建設業法の改正をよく知っております。行政不服申立ても、お任せ下さい。

 建設業許可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が複雑で、毎年の事業年度終了届手続きや許可取得後も5年ごとに更新手続きが必要になります。

 ダイマル行政書士事務所は、建設業許可の事前的処置から事後的救済まで一貫してお手伝いをいたします。
 

建設業許可を取得して、売上アップ・信頼度アップを目指しませんか  ??

 「書類を自分で作ろう」と思っていませんか!!?

 建設業許可に必要とされる書類は、私たち専門家ですら全てをそろえるのに6~7日位かかります。

 意外と大変な書類集め、役所に事前に打ち合わせに行ったりします


 特定行政書士に依頼することは、安心時間を手に入れることです。

 建設業許可手続き代行は、ダイマル行政書士事務所にお任せ下さい。

最新情報及びTOPIX

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 特定行政書士制度スタート

 
特定行政書士は、従来の行政書士業務である官公署への許認可等の申請に加え不服申立て手続きまでを一貫して取り扱うことができます。

 行政書士法改正により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、今まで、弁護士にしか出来なかった、官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対して不服申立て手続の代理が行えることになりました。

 
たとえば、建設業許可申請を行ったところ不許可処分となった際、これまでは紛争性を理由に弁護士にバトンタッチせざるを得ませんでしたが、特定行政書士は、事業主の代理人になって、この不許可処分を見直すように行政庁に対して、行政不服申立てをすることができます。

 もちろん、当事務所は、定行政書士です。 
 
 行政不服申立ての代理も任せられる当事務所で、建設業許可の申請を!!

 

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ダイマル行政書士事務所の独り言のブログです。

  
    ブログはこちら → http://ameblo.jp/dm8727/

 

建設業許可の書類作成から申請代行、不服申立てまで、すべてサポート !!

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 行政不服申立ても任せられる特定行政書士として建設業許可など建設業関係申請を専門にしております。

 ※行政書士でない者が、当該書類を報酬を得て作成するのは、行政書士法において禁止されています。
 ※行政書士は、行政書士法において、依頼者の秘密を守ることが、義務付けられています。

 建設業許可のご相談や許可が取れるかどうかの診断は、無料!!

 お電話やホームページのお問合わせメールで、ご依頼をお願いします。

 もちろん、ご相談だけでも、という方も大歓迎。(出張相談も無料!!)

建設業許可は、安心して、お任せ下さい。お待ちしております。!!

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