建設業を営むなら、建設業許可(金看板)を取得しましょう !!
最近では、建設業許可(金看板)を取得しないと、仕事を受注できなくなるようなご相談を多く頂いております。
建設工事(軽微な工事を除く)を請負う者は、建設業法第3条に基づいて建設業の各29業種ごとに、国土交通大臣又は県知事の建設業許可が必要です。
※但し、公共事業の下請業者は、軽微な工事を含め建設業許可が必要ですので、ご注意下さい。
建設工事には、費用も期間も相当かかる上に、電化製品のように手元にある商品を売買するのではなく、注文を受けてから1つ1つ生産する完全受注生産型であるのが、最大の特徴です。
もし、自分が工事を頼む側(消費者)だったらどうでしょうか?
この建設業者に自宅の新築を任せて大丈夫だろうか? きちんとした技術は持っているだろうか? 多くの不安が頭をよぎると思います。
そういった発注者(消費者)を不安から保護すると同時に、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発達促進を目的として、建設業法が定められています。
建設工事(軽微な工事を除く)は、だれでも請負えるわけではなく許可制度を設けて、参入を制限しています。このため建設業許可無しで建設業を営むと罰則があるのです。
一昔前までは、許可のない業者でも、受注できた事もありましたが、近年では、建設業界への目も厳しくなり、許可のない業者では、大きな工事を請け負うことは、できなくなってきています。
建設業許可業者となって金看板を提示しましょう。